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入院医療費の計算方法について

平成18年7月1日から入院医療費の計算方法が変更となっております。

入院医療費の計算方法について

入院医療費は『包括評価』(DPC)方式により計算されます。

当院は厚生労働大臣が指定する「DPC対象病院」となります。そのため入院費は疾病別によるDPC(包括評価)制度に基づいた計算となります。
DPC(包括評価)による計算方式は、薬・検査・レントゲンなど多くの診療内容を、以下のようにまとめて評価する計算方法をいいます。

※すべての患者さんの入院医療費が『包括評価(DPC)』計算されるのではなく、一部出来高計算の場合もあります。
詳しくは医療連携総合センター [3](相談無料)までお問い合わせ下さい。

※高額療養費制度の申請につきましては、加入されている健康保険証の発行元(国民健康保険は 各市町村・社会保険は各組合等)へご確認ください。

DPC(診断群別定額支払い方式)とは

1. DPCとは何?

Diagnosis Procedure Combinationの略で従来の診療行為ごとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院患者さんのご病気を基に国で定めた、1日当りの定額の点数からなる包括評価の範囲(投薬料・注射料・入院料等)と出来高の範囲(手術料・麻酔料等)を組み合わせて診療費を計算する方式です。(一部負担金の支払方法は変わりません)

2. DPC(新しい計算方式)では、高くなるの・安くなるの?

入院している間の病名によって、1日当りの入院費が決まります。従って従来方式(出来高計算)と比べて病名により、高くなる場合もあれば安くなる場合もあります。
また、入院の日数によっても1日あたりの医療費が変わる仕組みになっております。

3. 具体的に支払いはどうなるの?

手術・リハビリ・一部の処置・検査(胃カメラなど)などは、実施された項目に応じて従来通り出来高払い方式により算定されます。包括部分の1日当りの入院点数は、入院期間の長さによって3段階に変動します。
出来高方式で算定された部分との合計額をお支払いいただく事になっております。
また、病院ごとに厚生労働省によって係数が定められており、同一の診断名や治療でも病院によって医療費が若干異なる仕組みとなっております。

4. 病名が途中で変わった場合はどうなるの?

入院当初は病名がはっきり分からないため疑い病名で仮決定され、検査が進むにつれ途中で病名が変わった(確定した)場合は、入院初日に遡って確定病名で医療費の計算をやり直します。
従って、このケースでたまたま月をまたがった場合は、既にお支払い頂いた前月分の医療費について退院月で過不足を調整させて頂く場合がありますので御承知ください。

5. 全ての入院患者がこの制度の対象になるの?

患者さんの病気や治療の内容に応じて分類されている診断群約3000分類のいずれかに、患者さんの病気が該当すると主治医が判断した場合に新しい計算方法(DPC)を利用して医療費を計算いたします。病気がこの診断群分類のいずれにも該当しない場合は、従来(出来高)の計算方法となっております。
また分娩の方、労災・自賠責等の特殊な保険を使用され入院される方及び歯科口腔外科で入院される方はDPCが適応になりませんので、同様に従来の出来高方式での計算方法になっております。


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[1] 入院費の計算方法について: #01

[2] DPC(診断群別定額支払い方式)とは: #02

[3] 医療連携総合センター: https://www.kansaih.johas.go.jp/wp-content/uploads/2013/11/1f_n2_2017.jpg

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