患者さんへのお知らせ
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「個人情報保護法」という。)の施行に伴いまして、以下のことを当院のプライバシーポリシーとして、患者さんの皆様に広くお知らせすることといたしました。
はじめに
疾病構造の変化と医療技術の発展は、患者さんと医療従事者とのコミュニケーションをより重要なものとしてきています。当院といたしましても、充分なコミュニケーションをとりつつ医療を行ってまいりたいと存じます。その際には、当然、患者さんの個人情報をいただくこととなります。その取り扱いにつきましては、個人情報保護の観点から、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」(平成29年4月14日付け)等に則り、適切に保護・管理いたします。
個人情報の利用目的
当院では、患者さんの皆様から、様々な個人情報をいただいております。それらの情報は以下の目的に利用されております。
【医療の提供に必要な利用目的】
1 院内での利用
- 患者さん等に提供する医療サービス
- 医療保険事務
- 患者さんに係る管理運営業務のうち、
-入退院等の病棟管理
-会計・経理
-医療事故等の報告
-患者さんの医療サービスの向上
2 院外への情報提供としての利用
- 患者さん等に提供する医療サービスのうち、
-他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
-他の医療機関等からの照会への回答
-患者さんの診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合
-検体検査業務の委託その他の業務委託
-家族等への病状説明
- 医療保険事務のうち、
-保険事務の委託
-審査支払機関へのレセプトの提出(適切な保険者への請求を含む。)
-審査支払機関又は保険者への照会
-審査支払機関又は保険者からの照会への回答
-その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用
- 事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知
- 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
3 院内での利用
- 当院の管理運営業務のうち、
-医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
-学生の実習への協力
-観察研究や症例報告
-治療就労両立支援センター(部)で行われる医学研究
(予防医療モデル調査研究等)
-利用者へ提供するサービス(治療と仕事の両立支援、保健指導、運動指導、栄養指導等)
-利用者に係る会計・経理
4 院外への情報提供としての利用
- 当院の管理運営業務のうち、
-外部監査機関等への情報提供 - 労働者健康安全機構としての業務のうち、
-労働者健康安全機構の年度計画に法人の活動として位置付けられた研究
(学術機関等と共同して実施する研究を含む)
※労災疾病等医学研究、協働研究、病職歴調査・両立支援・予防医療データベースを活用した研究など
-アスベスト疾患・研究センターで行われる医学研究
-学会、研究会、学会誌などでの報告
上記に示した利用目的の中で同意しがたいものがある場合には、その事項について医療連携総合センター(お電話06-6416-1221、窓口ともに対応は、13:00~17:00)までお申し出ください。お申し出がないものについては、同意していただいたものとして取り扱わせていただきます。
これらのお申し出は、後からでも撤回、変更等をすることができます。
個人情報の目的外利用の禁止
当院は、保有する個人情報を以下の場合を除き、通知又は公表している利用目的の範囲を超えて利用いたしません。
- 患者さんの了解を得た場合
- 個人を識別あるいは特定できない状態に加工(匿名化)して利用する場合
- 法令等により提供を要求された場合
また、法令に定められている場合及び本人の同意がある場合を除き、保有する個人情報を第三者に提供しません。
個人情報(診療情報等)の開示等
患者さんの個人情報(診療情報等)は、開示を求めることができます。この場合、閲覧は無料ですが、写しの交付等につきましては、所定の手数料をいただきます。個人情報の誤りにつきましては訂正を求めることができます。ただし、診断名等や事実関係等の記述では訂正ができない場合もあります。また、訂正したことが明確になる形での訂正しかできません。これらの権利行使や御相談につきましては、「医療連携総合センター」で、その営業時間内(お電話06-6416-1221、窓口ともに対応は、13:00~17:00)に受け付けることといたします。
診療記録開示に関するお願い
次の場合は開示できないこと(一部開示できないこと)がありますので、あらかじめご了承ください。
- 開示請求者の身分証明が確認できないとき
- 患者さんの心身の状態や治療効果に悪影響があると予想されるとき
- 紹介状など第三者から得た記録が含まれており、該当第三者の了解を得られないとき
- 開示することが患者さん及び関係者の権利利益又は生命の安全を損なうおそれのあるとき
- その他診療記録開示を不適当とする相当な事由があるとき
患者さんの権利
外来診察での呼び出しに際し、個人名ではなく、番号でのお呼出を希望なさる方、入院時に廊下への名札の非掲示をご希望の方につきましては、お申し出いただければ対応いたします。