新型コロナウイルス《番外編》

新型コロナウイルス《番外編》①

今回は、今流行している新型コロナウイルスに関して”番外編”として医療費・お仕事について考えてみたいと思います。

❶新型コロナウイルス

新型コロナウイルスは下記のとおり「感染症法」において「指定感染症」に指定されており、この法律により勧告・措置で入院した場合に医療費を「公費」で負担してくれる「感染症公費負担制度」があります(医療保険等加入の有無を問いません)。

感染症法の分類
分類 感染症名
1類 エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱など
2類 結核、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(一部)など
3類 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフスなど
4類 E型肝炎、A型肝炎、狂犬病、マラリアなど
5類 インフルエンザ、梅毒、はしかなど
新型インフルエンザ等 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

指定感染症
(政令で指定、延長含め最長2年間)

新型コロナウイルス(令和3年1月末日までの期間)

 

現在、新型コロナウイルスの診療は、自治体の保健所などに開設されている「帰国者・接触者相談センター」への相談を通じて、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関でおこなわれています。その検査にかかる費用については行政検査が適用され無料ですが、新たに2020年3月6日から公的保険が適用されましたので、「帰国者・接触者外来」(非公開)を受診し、医師が必要と認めた場合も検査が受けられます。その自己負担分も公費負担がされます。 入院、治療も無料です(自治体によっては世帯の所得によって個人負担の上限を決めているところもあります)。

くわしくは厚生労働省のホームページなどでご確認ください
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

また新型コロナウイルスに対しては、国や都道府県知事などが社会的に広範囲な措置がとれるよう「新型インフルエンザ等対策特別措置法」が適用されています。

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」の「緊急事態宣言」が出されますと、都道府県知事を通じて、

  • 外出・自粛の要請
  • 学校、社会福祉施設、イベント会場の使用制限
  • 所有者の同意、不同意に関わらず臨時医療施設のための土地利用
  • 医薬品や食品などの物資の売渡しの要請
  • 生活関連物資等の価格の安定など

が行われます。

❷お仕事について

「指定感染症」に罹患して会社を休んだ場合は、感染症法に基づき就業を制限するため会社には給与を支払う義務はありません。そのため会社の就業規則で病気休暇などが整備されていればよいのですが、会社によっては無給の場合も考えられます。

感染症に罹患されて無給の場合、利用できる制度として労働者からの申し出による一般的な「有給休暇制度」の利用や、もしくは先回説明しました「傷病手当金」の利用が考えられます。また業務上で罹患したと推察される場合、労災保険の「療養補償給付」、「休業補償給付」も考えられます。

※緊急事態宣言を受けて、休業する事業主の方は、「休業手当」や「雇用調整助成金」を活用して従業員の雇用維持に努めることになっています。

  • 「厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
    <事業の休止に伴う休業>
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-4
  • 「厚生労働省 雇用調整助成金について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

❸あらたに活用できる制度

1)「国民健康保険・後期高齢者医療」加入者への傷病手当金

国民健康保険・後期高齢者医療の「傷病手当金」は、条例や規約で定めることにより給付される任意給付で、必ず支給されるものではありませんが、この度「新型コロナウイルス感染症に関する国保・後期高齢者医療における傷病手当金」を市町村が独自に制定できることになりました。市町村にご確認ください。

対象者

勤め先から給与の支払いを受けている者(被用者)のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり感染が疑われる者

支給要件

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数

適用期間

令和2年1月1日~9月30日の間で療養のため労務に服することが出来ない期間
(ただし、入院が継続する場合等は健康保険と同様、最長1年6か月まで)

申請方法

申請を希望する場合は、必ず事前に電話で市町村にお問い合わせください。 申請には、事業主の証明及び医療機関の証明が必要です。

2) 緊急小口資金、総合支援資金

本来、一時的な困窮のための「緊急小口資金」、失業者向けの「総合支援資金」は今回世帯員の就業形態や職種を問わず必ずしも休業、失業でなくても、新型コロナウイルスの影響による収入の減少で日常生活の維持が困難であれば貸付対象です。また収入の減少の程度は問われません。 今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。

① 緊急小口資金

収入の減少で緊急かつ一時的に生計維持のため貸付を必要とする世帯単位の貸し付けです。貸付限度額は10万円、世帯の状況によっては20万円です。連帯保証人はいりません。貸付利率は無利子で据置期間(償還をはじめる猶予期間)は12ヶ月以内です。 償還期間は24カ月以内で、償還完了しない場合は残りの元金(利子を含まないもとのお金)に対して年3%の延滞利子が加算されます。 必要書類を揃えて申請後、通常約1週間で銀行口座に振り込まれます。

② 総合支援資金(のうちの生活支援費)

収入の減少や失業による生活困窮で日常生活の維持が困難となっている世帯への貸し付けです。貸付限度額は単身世帯 月額15万円以内 複数世帯 月額20万円以内です。貸付期間は原則3カ月以内、据置期間は12ヶ月以内です。連帯保証人の有無にかかわらず貸付利率は無利子です。 償還期間は10年以内で、償還完了しない場合は残りの元金に対して年3%の延滞利子が加算されます。必要書類を揃えて申請後、通常約3週間から1ヶ月で銀行口座に振り込まれます。 いずれの貸付も本来の貸付条件から今回は大幅に柔軟な運用になっています。 2つの貸付の申請は同時ではなく必要な場合は、緊急小口資金から総合支援資金の流れになります。 現在相談件数が多いと思われます。お住まいの社会福祉協議会のホームページなどで申請方法などをご確認の上お問い合わせください(専用コールセンターの設置、郵送申請の原則化)。

※ 4月22日より「労働金庫」でも順次申請受付を開始(4月30日には全国の労働金庫で申請受付開始予定)。

家賃の支払いや生活に困窮した場合はお住まいの市区町村や「自立相談支援事業」を実施する機関でも相談可能です(住居確保給付金(家賃)給付など)。

  • 厚生労働省「生活困窮者自立支援制度の紹介」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000073432.html
  • 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活にお悩みの皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/content/000618136.pdf
  • 厚生労働省「住居確保給付金のご案内」
    https://www.mhlw.go.jp/content/000626236.pdf
③ その他
  • 給付奨学金(小中高大学生)
     窓口は進学先、在籍先、市区町村、日本学生支援機構などです。
  • 奨学金返済減額・猶予
     窓口は進学先、在籍先、日本学生支援機構などです。
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金
     生活資金の貸付です。窓口は市区町村です。
  • 光熱費支払猶予
     窓口はそれぞれの事業者です。
  • 通信費支払猶予
     窓口はそれぞれの事業者です。
  • 主要税納税猶予・減免
     相談は国税局猶予相談センターです。国税庁のHPに記載されています。
  • 地方税納税猶予・減免
     相談は地域の管轄の支庁、市町村です。
  • 国民健康保険料徴収猶予、減免
     窓口は市区町村です。
  • 国民年金保険料免除
     窓口は市区町村です。

 

  厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内 」をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

新型コロナウイルス《番外編》②

※この記事は、令和3年10月20日現在の情報です。最新の情報は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省「新型コロナ感染症について」

以前、「新型コロナウイルス≪番外編≫」の記事をホームページに掲載しましたが、その後の状況に鑑み、あらたに新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況を整理したいと思います。

目次(クリックすると該当の記事に移動します)

❶【新型コロナウイルス感染症の位置づけ】

新型コロナウイルスは、感染症法の分類において「指定感染症」(政令で指定、延長含め最長2年まで)に該当され、適用期間は最長令和4年1月末日までの予定でしたが、現在は、「新型インフルエンザ等感染症」の分類となり、期限終了後も、患者への要請や勧告を継続できるようになりました。

❷【法律の改正「新型コロナウイルスの改正特別措置法」「改正感染症法」「改正検疫法」】

1)「新型コロナウイルスの改正特別措置法」(「新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律」)

令和3年2月13日から施行されました。この法律では、「緊急事態宣言」のもとで都道府県知事は、事業者などに施設の使用制限を「要請」できることに加え、正当な理由なく応じない場合に「命令」ができるようになりました。
また「緊急事態宣言」とは別に「まん延防止等重点措置」を講じることができ、政府が対象地域とした都道府県の知事は、事業者に対し営業時間の変更等を「要請」し、応じない場合は「命令」することができます。
「命令」に応じない事業者には、行政罰として「過料」が設けられています。同時に「要請」により影響を受けた事業者には、行政が「必要な財政上の措置」を講じることが明記されています。
またこれまでは「緊急事態宣言」時に開設できた「臨時の医療施設」が、政府の対策本部が設置された段階から開設できるようになりました。

2)「改正感染症法」

同時に施行された「改正感染症法」では、都道府県知事が、感染者に対して自宅療養や宿泊療養を「要請」できる規定が新たに設けられました。入院の勧告(要請の次の段階)や保健所からの調査に応じない場合は、「過料」が設けられています。
厚生労働大臣や知事が、医療機関に必要な協力を求めることができるとし、勧告しても正当な理由なく応じなかった場合、その医療機関名を公表できることになりました。

3)「改正検疫法」

海外からの入国者に、陰性でも原則14日間の自宅待機を要請できます。応じない場合は、施設に「停留」させる措置をとり、それにも応じない場合は刑事罰が科されます。

 

またこれらの法律の附帯決議として
「国民の自由と権利が不当に侵害されることのないように慎重に運用し、不服申立てなどの権利を保障する」とあります。

❸【相談・受診方法】

以前は、自身等が感染したと思われる時(「図① 相談受診の目安」参照)は、保健所の「帰国者・接触者相談センター」に相談し、そこから検査や医療機関の紹介が行われていました。相談・受診の目安も「すぐに」等、表現が変わっていますのでご注意ください。

現在は、相談・受診方法は2つあります。(「図② 相談の流れ」参照)

1)1つ目の方法

従来のように旧「帰国者・接触者相談センター」の名称が変更された「受診・相談センター(仮称)」に電話で相談し、そこから案内された「診療・検査医療機関(仮称)」で診療・検査が行われることになります。
「新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センター(厚生労働省)」

2)2つ目の方法

「かかりつけ医」等の地域で身近な医療機関に、まず電話での相談をすることが可能です(直接病院に受診することは控えてください)。
「かかりつけ医」自体が、「診療・検査医療機関(仮称)」であればその「かかりつけ医」が診療・検査を行い、違うのであれば「かかりつけ医」から案内された「診療・検査医療機関(仮称)」での受診となります。

図① 相談・受診の目安

図② 相談の流れ

相談する医療機関に迷う場合には、旧「帰国者・接触者相談センター」の「受診・相談センター(仮称)」に電話で相談してください。(※)
 (※)お住まいの自治体により、相談機関の名称や受付方法が異なりますので、お住いの自治体のホームページ等で情報をご確認ください。

❹【治療費について】

感染した場合の入院費や治療費は、無料です(自治体によっては所得額に応じて自己負担分が発生します)。医療機関が手続きを代行して退院時の清算は最初からゼロになります。もし医療機関によって治療費の請求があった場合は、お住まいの保健所に申請をして払い戻しを受けることができます。ただし食費や日用品代などは、別途請求があり自己負担です。
また業務上で感染した場合や、そうでなくとも労働基準監督署により業務上感染する機会があったと推察された場合は、「労働災害」として扱われ、様々な給付を受けます。(労働基準監督署に申請が必要です)

感染された高齢者の方などで、新型コロナ感染症の陰性後、在宅復帰のリハビリテーションのために転院をする場合があります。新型コロナ感染症に関しての入院費や治療費は、無料ですが、陰性後の(リハビリテーションなどのための)入院、通院などは、医療費の自己負担があります。その場合「高額療養費制度」の申請や「限度額適用認定証」の利用で、医療費の負担を軽くすることができます。以前ホームページ記事「新型コロナウイルス≪番外編≫」に掲載しましたように「国民健康保険・後期高齢者医療制度」加入者への「傷病手当金」を制定している自治体もあります。

❺【生活を支えるための支援のご案内】

以前、「新型コロナウイルス≪番外編≫」でご紹介した経済的な支援に、新しい支援が加わっています。また従来の支援制度の申請期限も延長されています。

下記の「生活を支えるための支援のご案内」を適宜ご確認ください(順次更新中)。
厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」

以下に、この中で特に有用と思われる支援を掲載します。

❻【休業期間中の手当が支払われない場合や、本来の給与より少なかった場合】

本来勤務先から休業を言い渡された場合、休業期間中の賃金(休業手当)の支払を受けることになりますが、本来の額が支払われない場合に給付されます「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」があります。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)」

「休業支援金・給付金の申請方法について(厚生労働省)」

(お問い合わせ先)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
 電話番号 : 0120-221-276
 受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

(申請先)

申請方法は、「オンライン申請」と「郵送申請」があります。
「郵送申請」をする場合の郵送先は以下のとおりです。
 〒600-8799
 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当

「オンライン申請」ページへのリンク先は、以下のURLです。 https://knwguest.kyuugyoushienkin.mhlw.go.jp/login

(対象者)

①勤務先から手当が支払われなかった場合 ②本来の勤務から短時間勤務になってしまった場合 ③シフトの勤務日数の減少などで、本来の額が支払われなかった場合 に給付されるものが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。
令和2年4月1日から令和3年11月30日までの間(令和3年10月20日現在)に、事業主が休業させて、休業手当を受けていない労働者が対象です。パート、アルバイト勤務者も対象です。(ただし中小企業と大企業シフト労働者ごとに条件があります)

(支給額)
休業前賃金の80%(日限上顎9,900円 令和3年4月分までは11,000円)

※令和2年4月1日~令和2年6月30日の休業分までは60%

(申請期限)

※例外もありますので確認が必要です。

〇中小企業の労働者
令和2年10月から令和3年9月までの申請期限は、令和3年12月31日(金)まで
令和3年10月から11月までの手当分の申請期限は、令和4年2月28日(月)まで
〇大企業の労働者
令和2年4月から6月までの手当分の申請期限は、令和3年12月31日(金)まで
令和3年1月8日から9月までの手当分の申請期限は、令和3年12月31日(金)まで
令和3年10月から11月までの手当分の申請期限は、令和4年2月28日(月)まで

❼【家賃の支払いにお困りの方に】

また家賃の支払いでお困りの方は、「住居確保給付金」があります。

(申請先)

各市町村にある「生活困窮者自立支援機関」に「住居確保給付金」の申請を行って下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/000707280.pdf
「自立相談支援機関窓口情報(令和3年7月1日現在)」
※お住まいの窓口の連絡先がない場合は、都道府県、市町村へお問い合わせください。

(支給期間)

返還の必要がない「支給」になります。原則3カ月最大9カ月支給されます。令和2年度中に新規申請して受給中の方に限り、最長12か月まで延長可能です。令和3年11月末日までの間に受給を終了した方に対しては3カ月の再支給(延長は2回まで最大9カ月支給)が可能です。(令和3年9月30日現在)

(支給額)

家賃額(但し、「住宅扶助特別基準額」を上限とする)

(対象者)

〇離職・廃業から2年以内の方
〇休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方
「住居確保給付金」は、現在は求職者でなくても、休業などにより収入が減少し住居を失うおそれがある方も対象になっています。※その他要件あり
「生活困窮者自立支援機関」は、その他生活困窮に対する支援を幅広く行っていますので是非ご相談ください。

❽【生活保護について】

(申請先)

お住まいの地域の福祉事務所

収入が少なく生活に困窮したときに「生活保護」があります。
「生活保護」に関しては、一時的な利用も可能です。
生活保護の受給に際しての誤解に、「持ち家があると受給できない」、「住所がないと受給できない」、「自動車は必ず処分する」というものがあります。
緊急事態宣言等を踏まえ、福祉事務所では、支給にあたって一時的な収入減の方の資産の保有を認めるなど、弾力的な運用を行っています。
「生活保護を申請したい方へ (厚生労働省)」

❾【持ち家のローンの支払いに困ったら】

(申請先)

金融機関

自宅のローンの支払いが難しくなってきた場合、
① 新たな金融機関で新しいローンを組みなおし、今返済中のローンの返済額を減らすことができる「借り換え」
② ローンが残っていても通常の不動産売買と同じように自宅を売却できる「任意売却」
③ 一旦自宅を売却しその後はその買主に賃料を支払いながら住み続ける「リースバック」という方法があります。
またこれらの選択の前に、前述の持ち家のままでの「生活保護」の相談を一度お勧めします。

➓【持ち家があって生活費に困った場合】

先ほど述べたとおり、居住用の持ち家を保有したままの「生活保護」も考えられます。
また、持ち家を担保にその家に住み続けながら生活費を借りることができる制度「長期生活支援資金」(社会福祉協議会が申請先)や、銀行が申請先の「リバースモゲージ」「住み替え」「借り換え」があります。「リバースモゲージ」は、「長期生活支援資金」と同じく貸付額が限度額になった後も(借受人の終まで)引き続き自宅に住むことができる制度です。 ※ただし対象年齢等の条件があります
また要保護世帯(生活保護世帯)向けの「長期生活支援資金」(社会福祉協議会が申請先)もあります。

⓫【相談先一覧】

新型コロナウイルス感染症による様々な影響に関しての相談先の一覧を下記に掲載します。
「兵庫県/新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口」

⓬【ワクチン接種について】

また新型コロナウイルスワクチンの接種に関してですが、厚生労働省のホームページにおいて「新型コロナワクチンの接種は強制ではなく、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。職場や周りの方などに接種の強制や、接種を受けていないことを理由に、職場において解雇、退職勧奨、いじめなどの差別的な扱いをすることは許されるものではありません」と記載されていますように、接種しなければ仕事に従事できないとするものではありません。

⓭【復職支援・両立支援】

(相談先)

〇関西ろうさい病院治療就労両立支援センター
両立支援コーディネーター
電話 06-6416-1221(代表)

〇兵庫産業保健総合支援センター
https://www.hyogos.johas.go.jp/about/balance-support/
電話 078-230-0283(代表)

〇大阪産業保健総合支援センター
https://osakas.johas.go.jp/compatibility/
電話 06-6944―1191(代表)

関西労災病院治療就労両立支援センター等の全国9カ所の労災病院治療就労両立支援センターの「両立支援コーディネーター」や、各都道府県産業保健総合支援センターの「両立支援促進員」による、後遺症のある方への治療と就労の「復職支援」・「両立支援」も可能です。お問い合わせください。

次回は「肝炎患者に対する医療費助成制度」について説明します。

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