厚生労働大臣が定める掲示事項

令和6年10月1日現在

当院は、健康保険法第63条第3項の指定を受けた保険医療機関及び同法第86条第1項の承認を受けた特定承認保険医療機関です。

1 診療日:月曜日~金曜日

ただし、国民の祝日(その日が日曜日に当たるときはその翌日)、12月29日~12月31日、1月2日、1月3日を除く。

2 診察時間:午前8時15分~午後5時00分

3 厚生労働大臣の定める掲示事項

①入院基本料に関する事項

1日の入院患者人数に対する看護職員を以下のとおり配置しております。なお、病棟、時間帯、休日などで看護職員の配置が異なります。実際の看護配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しておりますのでご参照ください。

〇一般病棟(急性期一般入院料1)
 入院患者7人に対して看護職員1人以上
 入院患者25人に対して看護補助者1人以上

②DPC対象病院に関する事項

当院は、診断群別定額支払い方式(DPC)の調整係数告示病院です。入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算しております。
医療機関別係数 1.5253 
(基礎係数 1.0718+機能評価係数Ⅰ 0.3610+機能評価係数Ⅱ 0.0613+救急補正係数 0.0312)

③入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制、意思決定支援に関する事項

当院では入院の際に医師をはじめとする関係職員が協働して、患者さんに関する診療計画を策定し、7日以内に文書によりお渡ししています。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準を満たしております。

また、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めております。

④身体的拘束最小化の取り組みに関する事項

当院では多職種による身体的拘束最小化チームを設置し、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない取り組みを行っております。

⑤明細書発行体制に関する事項

当院では医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、「診療報酬の算定項目の分かる明細書」(以下「明細書」という。)を無料で発行しています。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方には明細書を無料で発行しております。発行を希望される方は、会計窓口でその旨をお申し出ください。

明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。その点をご理解いただき、ご家族の方が代理で支払いまたは診療費計算書を受け取られる場合も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓ロにてその旨お申し出ください。

⑥近畿厚生局長への届出事項

〇入院時食事療養(Ⅰ)を算定すべき食事療養の基準に係る届出
 食事の提供は、管理栄養士によって管理されており、適時(夕食については午後6時以降)・適温で提供いたしております。
選択食(特別メニュー)として、あらかじめ決められた日に、複数のメニューから患者さんの好みで食事を選んでいただけます。(追加料金は、1食につき53円(消費税含む)です。)
〇基本診療料の施設基準等に係る届出
 ※病院概要をご参照ください。
〇特掲診療料の施設基準等に係る届出
 ※病院概要をご参照ください。

⑦保険外負担に関する事項

患者さんのご希望により、新生児病衣の貸出しを行っております。
(病衣貸与料金は、1日につき110円(消費税含む)です。)
各種診断書並びに各種証明書等の料金は、別に掲示しております。
診察券の紛失等による再発行の際には手数料として220円(消費税含む)をいただきます。

4 保険外併用療養費(選定・評価療養)に関する事項

①室料差額

病室の種類 日額(消費税込み) 室数
特室 35,200円 4室
特室 33,000円 1室
個室(A) 17,600円 72室
2人室(A) 5,500円 12室
2人室(B) 3,850円 4室
4人室(A) 2,200円 12室
4人室(B) 1,650円 40室

②病院の初診及び再診に関する基準

紹介状をお持ちでない患者さんからは、初診に係る費用として7,700円、再診に係る費用として3,300円(いずれも消費税含む)をご負担いただきます。ただし、救急車により来院された場合等は、ご負担はありません。

③180日を超える入院に関する事項

180日を超える入院につきましては、患者さんご自身の選択に係るものとして、入院1日につき2,783円(消費税含む)をご負担いただきます。

④治験に係る診療に関する基準

当院では、患者さんの同意の下、医薬品等の臨床試験・治験を行っています。

⑤先進医療に関する事項

当院では、下記の先進医療を実施しております。
この先進医療に関する費用は、保険給付の対象外となるため、健康保険一部負担額とは別に、標記金額をご負担いただきます。
・術後のアスピリン経口投与療法   患者負担なし

⑥薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用に関する事項

当院では、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から、評価を行うことが必要な療養として、患者さんの同意のもと、下記の医療機器の使用を実施しています。

         
一般的名称及び製品コード VARIPULSEカテーテルDl41201
医療機器又は体外診断用医薬品の販売名 VARIPULSEパルフィールドアプレーションカテーテル
使用目的又は効果 薬剤不応性症候性の発作性心房細動の治療の為に、パルスフィールドブレーション及び心臓電気生理学的検査を実施することを目的とする多電極カテーテルである。
医薬品医療機器等法の承認又は認証年月 2023年12月22日
30500BZX00294000
患者さんからの徴収額 負担なし

⑦後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。

〇選定療養費の対象となる場合
・院内処方(入院患者は除く)
・院外処方
〇選定療養費の対象となる医薬品について
・後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
・後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品
〇対象から除外されるケース
・医師が医療上の必要性があると判断した場合
・在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
・バイオ医薬品
〇自己負担額について
 長期収載品(先発医薬品)の薬価と後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
 ※選定療養費には消費税もかかります

【参考】後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html

5 施設基準に関する事項

①厚生労働省が定める手術に関する施設基準に係る実績について

「医科点数表第2表第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)に掲げる手術に係る施設基準」をご参照ください。

②栄養サポートチームによる診療について

当院では、栄養状態の悪い患者さんに対して、医師・看護師・薬剤師・管理栄養士等、さまざまな職種のメンバーにより、適切な栄養管理を行い、全身状態の改善に取り組んでいます。

③後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について

先発医薬品(新薬)は、医薬品メーカーによって独占的に製造・販売できる特許期間等があります。しかし、その特許期間等が終わると、有効成分や製法等は国民共有の財産となり、厚生労働大臣の承認を得れば、他の医薬品メーカーでも製造・販売することができるようになります。先発医薬品の特許等の期間満了後に販売される医薬品がジェネリック医薬品です。

当院では、厚生労働省の後発医薬品使用促進の方針に従って、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。後発医薬品の採用に当たっては、品質確保・十分な情報提供・安定供給等、当院の定める条件を満たし、有効かつ安全な製品を採用しております。

現在、一部の医薬品については十分な供給が厳しい状況が続いています。後発品の供給不足等が発生した場合に、適切な対応ができる体制を当院では整備しております。

なお、状況によっては、治療に使用する医薬品が変更となる可能性があります。事前にご説明の上変更いたしますが、ご不明点などがありましたら医師または薬剤師などにご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

【参考】後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html

④バイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について

当院では、厚生労働省のバイオ後続品使用促進の方針に従って、バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいます。バイオ後続品(バイオシミラー)とは、国内で既に新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロジー応用医薬品(先行バイオ医薬品)と同等・同質の品質、安全性、有効性を有する医薬品として、異なる製造販売業者により開発される医薬品です。(例:インスリンアスパルト、ベバシズマブ等)

バイオ後続品を使用することによって、患者さんの薬にかかる経済的負担が軽くなります。
当院ではバイオ後続品を使用することがありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。ご不明な点がございましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

【参考】後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html

⑤院内トリアージの実施について

当院は厚生労働省の定める施設基準を満たし、院内トリアージ実施施設として、休日および夜間(17:00~翌日8:15)に受診された初診の患者さんに対し「院内トリアージ実施料」を算定いたします。(救急車などで緊急搬送された方を除く)

院内トリアージとは、患者さんの緊急度と重症度を判断して診察する順番を決定するものです。緊急性が高い患者さんを優先的に診察させていただきます。診察順位が前後いたしますことをご了承ください。診察を待っている間に、体調に変化があればスタッフまでお申し出ください。

⑥コンタクトレンズ検査料について

当院では、「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨、届出を行っております。

〇初診料及び外来診療料
 コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院を初めて受診した方は初診料291点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料を算定したことがある方は外来診療料76点を算定いたします。
〇コンタクトレンズ検査料1
 コンタクトレンズの装用を目的に眼科学的検査を行った場合は、200点を算定いたします。
 コンタクトレンズの診療を行う医師の氏名:
 中田 亙   眼科診療経験:27年(令和6年6月現在)
〇上記について、ご不明な点は職員までお尋ねください。

⑦歯科外来診療医療安全対策加算2について

当院では、歯科医療に係る医療安全管理対策について、以下のとおり取り組んでいます。

〇医療事故防止対策、医療安全対策に係わる指針等を策定しています。
〇医療安全対策に係わる研修の受講ならびに従業者への研修を実施しています。
〇安全で安心な歯科医療環境を提供するための装置、器具等を設置しています。
 ・自動体外式除細動器(AED)
 ・経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
 ・酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
 ・血圧計
 ・救急蘇生セット
〇緊急時に対応できるよう、当院医科部門と連携しています。
〇安全で安心できる歯科外来診療の環境整備について、厚生労働大臣の定める施設基準に適合し、「歯科外来診療医療安全対策加算」を算定しています。

医療安全対策について、ご不明な点がございましたら、診療科までお尋ね下さい。

⑧外来腫瘍化学療法診療料1について

当院では、がん治療中の患者様の治療の安全確保や、体調不良時などの緊急を要する事案に対して以下の体制で診療を行っております。

〇がん治療専任の医師、看護師又は薬剤師を1名以上常時配置し24時間体制で緊急時に対応しております。
〇がん治療による副作用等や病状により緊急で入院が必要となった場合に、速やかに入院し治療できる体制を整備しています。
〇がん治療に係る各診療科の医師、看護師、薬剤師など多職種の委員会を開催し、院内で実施するがん治療の治療内容が妥当であるか評価しています。

⑨医療DX推進体制整備加算及び医療情報取得加算について

当院では、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するための体制として、以下の内容に取り組んでおります。

〇オンライン請求を行っております。
〇オンライン資格確認等システムにより取得した医療情報等(受診歴、薬剤情報、特定健診情報等)その他必要な診療情報を活用して診察室で閲覧または活用できる体制を有しております。
〇マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて、質の高い診療を提供できるように取り組んでおります。
〇電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスなどを導入する予定です。

【参考】マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

⑩情報通信機器を用いた診療について

当院では、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って、脳神経内科の再診の患者さんにのみ、以下のとおりオンライン診療を実施しています。

〇緊急を要する症状である場合など、医師がオンライン診療を行うことができないと判断した場合はオンライン診療を中止し、速やかに対面診療に切り替えます。
〇オンライン診療の初診において、向精神薬を処方することはできません。

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