信仰上の理由による輸血拒否に対する基本方針

関西労災病院では、以下の基本方針に則り、信仰上の理由による輸血拒否について対応いたします。ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

信仰上の理由により輸血による治療を拒否する患者に対して、患者自身の意思に配慮し、無輸血による治療手段の提供に努力することを原則とします。しかし、救命手段として輸血が回避できない場合には、人命を最優先する観点から輸血治療を行ういわゆる「相対的無輸血※1」の方針とします。

治療に際しては、患者及び家族※2等の関係者にこの基本方針について十分な説明を行うとともに、理解と同意が得られるよう努めますが、どうしても同意が得られず治療に時間的余裕がある場合には、他の医療機関での治療を勧奨します。

また、救急搬送時や入院中の病状の急変など時間的な猶予のない緊急時においては、救命を最優先とし、上記の相対的無輸血※1による治療を患者及び家族※2等の関係者の意思に関わりなく実施します。

なお、患者から提示される「免責証明書」等の絶対的無輸血※3治療に同意する文書には、受理、署名はいたしません。

注)
 ※1:相対的無輸血
    患者さんの意志を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血をするという立場・考え方。
 ※2:家族
    両親、子供、配偶者、親権者をいう。
 ※3:絶対的無輸血
    患者さんの意志を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。

参考)
 日本医師会「医と倫理の基礎知識2018年版 エホバの証人と輸血」
  URL:https://www.med.or.jp/doctor/rinri/i_rinri/b06.html

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